会則

日 本 小 児 栄 養 消 化 器 肝 臓 学 会 会 則

第1章 総  則
(名   称)
第 1 条    本会は日本小児栄養消化器肝臓学会(The Japanese Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)と称する。
(事 務 所)
第 2 条    本会の事務所は運営委員長の指定する場所に置く。

第2章 目的および事業
(目   的)
第 3 条   本会は、小児の発育、栄養および消化器病に関する学術の進歩、知識の普及を図り、小児の健康の増進に寄与することを目的とする。
(事   業) 
第 4 条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会、その他講演会の開催
(2) 雑誌および図書の刊行
(3) 研究、調査および知識の普及
(4) 内外の関連団体、機関などとの連携
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(会   員)
第  5  条    本会の会員は、正会員と賛助会員の2種とする。
2. 会員は、本会の目的に賛同し、運営委員会の承認を得たものとする。
3.    正会員をもって民法上の社員とする。
(入   会)
第  6  条 本会の正会員となろうとする者は、氏名、現住所、職業、および勤務先を明記して、当該年度の会費を添えて申し込むものとする。
2. 賛助会員となろうとする者は、団体名、事務所および代表者氏名を明記して、当該年度の会費を添えて申し込むものとする。

(退   会)
第  7  条  退会しようとする者は、運営委員長あてに退会届を提出しなければならない。
2.    会費を3年滞納したときは、退会とみなす。

(名 誉 会 員)
第  8  条    本会に名誉会員をおくことができる。
2. 名誉会員は、別に定める内規に基づき、運営委員会総会の議を経て推薦する。

(会   費)
第  9  条  会員は会則施行細則において定める会費を納入しなければならない。
2.    名誉会員は会費及び学術集会場費の納入を免除するものとする。

第4章 役 員
(役   員)
第 10 条   本会に次の役員をおく。
   運営委員長1名、副委員長1名、別に定める規約による運営委員若干名、監事2名

(運 営 委 員)
第 11 条  運営委員は正会員から選出され、総会において決定する。
2. 運営委員は運営委員会を組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
3. 運営委員長は運営委員が互選で選出する。副委員長は委員長が指名する。運営委員長・副委員長の任期は連続2期6年までとする。

(運営委員長)
第 12 条  運営委員長は本会を代表し、その業務を総理する。
   2.  運営委員会を招集し、その議長となる。

(監   事)
第 13 条    監事は、正会員から選出され、総会において決定する。
   2.  監事は、業務の執行および資産の状況を監査する。

(任   期)
第 14 条    運営委員および監事の任期は3年とする。重任を妨げない。

第5章 会  議
(総   会)
第 15 条   総会は毎年1回開催する。
  2.  総会は、会員の10分の1以上の出席を必要とする。
  3.  総会の議長は会長とする。
  4.  総会の議決は、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決定による。

(運営委員会)
第 16 条   運営委員会は運営委員長が招集する。
  2.  運営委員会は運営委員の2分の1以上の出席を必要とする。

第6章 学 術 会 議
(開   催)
第 17 条  本会は、毎年1回以上学術集会を開催する。
(会   長)
第 18 条   本会に学術集会を主宰するため会長をおく。
  2.  会長は運営委員会の推薦により、総会において決定する。
  3.  会長の任期は1年とする。

第7章 委 員 会
(委 員 会)
第 19 条  本会に以下の常置委員会をおく。
     学術委員会、定款委員会、渉外委員会、学会誌編集委員会、栄養委員会、社会保険委員会、
薬事委員会、選挙管理委員会、用語委員会
  2.  運営委員長は、運営委員会の承認を経て、専門委員会、ワーキンググループを設置できる。
  3.  各委員会の委員は運営委員を中心に正会員の中から選出するが、正会員外から専門委員を選出する場合には、運営委員会の承認を要する。

第8章 資産および会計
(資   産)
第 20 条  本会の資産は、次により構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(収 支 決 算)
第 21 条  本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後3ヶ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会 計 年 度)
第 22 条  本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。

第9章 会 則 の 変 更
(会則の変更)
第 23 条  本会の会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。


第10章 細   則
(会則の施行)
第 24 条  本会の会則の施行についての細則は、運営委員会および総会の議決を経て別に定める。


付    則

  1. 本会則は、平成12年10月20日から施行する。
  2. 本会則施行の日をもって、昭和61年1月1日施行の会則は廃止する。


日 本 小 児 栄 養 消 化 器 肝 臓 学 会 会 則 施 行 細 則

(会   費)
第  1  条  会費は1年8,000円とする。

(運営委員の数)
第 2 条  運営委員の数は、正会員20名に対し1名の範囲内で、選挙前年度の運営委員会で決定する。運営委員には運営委員長推薦を若干名含める。

(運営委員の選出)
第  3  条  運営委員選考は立候補制とし、正会員の中から選挙で選出する。被選挙者は、選挙管理委員会の資格審査を経て定められる。
  2.  運営委員被選考資格:
    1)被選挙人は、運営委員着任の時点で65歳に達していないものとする。
   2)被選挙時、5年以上の学会正会員歴を有すること。
   3)過去5年間の学会活動が以下の条件をすべて満たすこと:
    …@座長、演者あるいは共同演者として3回以上。
…A日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌及び準ずる学会雑誌への論文掲載歴3回以上。
4)前項の条件は満たさないが、本学会への貢献が明らかな正会員は、運営委員2名の推薦を得て運営委員
被選挙資格が得られる。ただし、運営委員としての着任には、運営委員会の承認を必要とする。本学会へ
の貢献が明らかな正会員とは運営委員を過去2期6年以上経験したものをいう。
5)運営委員として運営委員会に3回以上欠席した者は、特別の事情がない限り、被選挙権を失う。
3.  所属1施設からの被選挙人は、2名までとする。
  4.  当選最下位の投票数が同数の場合は、抽選とする。
  5.  選挙管理委員会:
   1)選挙前年度の運営委員会で互選により、正会員の中から管理委員長を選出する。
   2)管理委員長は、正会員の中から4名の管理委員を指名し、選挙前年度の運営委員会の承認を経て管理委員会を組織する。管理委員会は、管理委員会委員長所属施設内に設置する。
   3)管理委員長には、被選挙権を認める。
   4)管理委員会は選挙事務を総轄し、学会事務局はこれを補佐する。
   5)立候補者は、所定の資格審査用書類に必要事項を記入の上、学会事務局へ提出する。管理委員会は被選挙資格を審査する。
   6)管理委員会は、管理委員会委員長名で選挙の告示を行い、被選挙権有資格者一覧を会員に公表する。
   7)管理委員会委員長は、選挙結果を運営委員会へ報告する。
   8)選挙は、規定の投票用紙(二重封筒)を用い、郵送投票とし、10名制限連記無記名とする。
   9)不完全連記は認めるが、制限以上の記入、氏名および敬称以外の記入がある場合は無効とする。
(名 誉 会 員)
第  4  条  名誉会員は、本学会会員であり、本会に対し著しい功績のあった65歳以上の者とする。




〈名誉会員〉

青木 菊麿  荒島真一郎  飯田 喜彦  市橋 保雄  今村 栄一 
老川 忠雄  岡庭真理子  楠 真理子  小池 通夫  今野 多助 
澤田  淳  白木 和夫  滝田  齊  堀野 清孝  本多 男 
松尾 宣武  美濃  真  村田 光範  守田 哲朗  藪田敬次郎 
山岸  稔